家畜人工授精用精液の異常の届出を行う(都道府県知事から種畜証明書の交付を受けた種畜から採取した精液が対象)
家畜人工授精用精液の異常の届出を行います。
こちらの手続きは、都道府県知事から種畜証明書の交付を受けた種畜から採取した精液が対象です。
農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けた種畜から採取した精液の場合はこちらをご参照ください。
申請する手続きを選択する方法については「申請する手続を探す」をご参照ください。
なお、当該手続きの業種は「農業」、法令名は「家畜改良増殖法」、制度名は「家畜改良増殖法」、手続名は「家畜人工授精用精液の異常の届出(都道府県知事から種畜証明書の交付を受けた種畜から採取した精液が対象)」です。
申請年月日、提出先(地域レベル)、提出先(地域名)を入力します。
提出先は家畜保健衛生所等(出先機関)又は都道府県庁(本庁)のどちらかを選択する必要があります。
各都道府県によって提出先が異なりますので、事前に都道府県の担当部局にご確認ください。
「提出先(地域レベル)」の入力については、家畜保健衛生所等の場合は「県内地域」、都道府県庁の場合は「都道府県」を選択してください。
「種畜証明書番号」及び「種畜の名前」を入力してください。
「種畜証明書番号」については11桁の半角数字を入力してください。
該当する項目をチェックしてください(複数選択可)。
以上で、届出内容の入力は完了です。
入力した届出を審査機関へ提出する方法については「申請情報を入力する・提出する」の(3)を、申請後の流れについては「申請後の流れ」をご参照ください。
また、作成中の届出を一時保存する方法については「入力を中断し一時保存する・再開する」をご参照ください。
なお、当該手続きは、申請データを帳票(申請書)形式(PDF)で出力することが可能です。
詳細は「申請データを帳票形式で出力する」をご参照ください。
(帳票出力した申請書を印刷する場合、サイズはA4(日本産業規格)に設定してください。)