申請する手続を選択する
(1)申請の提出先について
共通申請サービスで農業経営改善計画を作成し、市町村、都道府県、又は国(地方農政局又は農林水産省本省)(以降「認定庁」と略します)に申請します。
申請書の提出先は、申請者の営農区域によって決まります。共通申請サービスでは、申請者が入力した農用地及び農業生産施設の所在地の情報を元に、自動的に正しい提出先の認定庁に申請されます。
農用地及び農業生産施設の所在地と申請の提出先
農用地及び農業生産施設の所在地 | 申請の提出先 |
単一市町村に所在している場合 | 市町村 |
単一都道府県内の複数市町村に所在している場合 | 都道府県 |
単一地方農政局管内の複数都道府県に所在している場合 | 地方農政局 |
複数地方農政局管内に所在している場合 | 農林水産省 |
※市町村への電子申請は、令和3年以降順次対応予定です。
※各地方農政局の管轄都道府県一覧
地方農政局 | 管轄 |
東北農政局 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東農政局 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県 |
北陸農政局 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 |
東海農政局 | 岐阜県、愛知県、三重県 |
近畿農政局 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国四国農政局 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州農政局 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
(2)申請する手続の選択
共通申請サービスで、初めて「農業経営改善計画」の申請をする場合など、申請する手続を新規に選択する手順です。
過去に、共通申請サービスで「農業経営改善計画」の申請をしたなど、共通申請サービス上に、申請者自身の「農業経営改善計画」の申請情報が保存されている場合は、「過去に申請した情報を利用して申請する」をご参照いただき、過去の申請情報をコピーして、変更箇所のみ修正して申請をしてください。
1. ホーム画面上部の「手続を探す」をクリックし、表示された一覧から「手続を選択して探す」をクリックします。
2.「手続を選択して探す」画面が表示されます。
3.「制度を選択」欄をクリックし、表示された一覧から「認定農業者制度」をクリックします。
操作詳細→サーチ機能
4.「手続を選択」欄をクリックし、表示された一覧から「農業経営改善計画認定の申請手続」をクリックします。
5.「申請する年度を選択」欄は自動で入力されます。
複数候補が表示される場合は、表示された年度から該当する年度をクリックします。
6.「次へ」ボタンをクリックします。
7.「手続の詳細」画面を開く前に、経営体情報詳細の必須項目に未入力の箇所がある場合には、「経営体プロフィール詳細」画面が開きます。
必須項目を入力し、「保存」ボタンをクリックしてください。
8.「認定農業者制度 農業経営改善計画認定の申請手続」画面が表示されます。
9.続いて、申請内容の入力を行います。「申請内容を入力する」をご参照ください。