農林水産省 共通申請サービス

特定家畜人工授精用精液等に係る報告の徴収の結果通知

家畜改良増殖法第34条第5項における、特定家畜人工授精用精液等に係る報告の徴収の結果通知の手続について説明します。
当該手続は、都道府県庁が申請者、地方農政局等が審査者となります。

家畜改良増殖法第34条第3項における運営状況報告に関する通知については、「特定家畜人工授精用精液等に係る報告の徴収の結果通知」の手続を利用してください。
家畜改良増殖法第34条第4項における必要な事項の報告に関する通知については、「特定家畜人工授精用精液等に係る報告(運営状況報告を除く)の徴収の結果通知」の手続を利用してください。

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