農林水産省 共通申請サービス

家畜人工授精所開設許可に係る事項の変更の届出を行う

家畜人工授精所開設許可に係る事項の変更の届出を行います。

 

申請する手続を選択する方法については「申請する手続を探す」をご参照ください。

なお、当該手続の業種は「農業」、法令名は「家畜改良増殖法」、制度名は「家畜人工授精所の開設」、手続名は「家畜人工授精所開設許可に係る事項の変更の届出」です。

 

 

「申請年月日」、「提出先(地域レベル)」、「提出先(地域名)」を入力します。

 

 

提出先は家畜保健衛生所等(出先機関)又は都道府県庁(本庁)のどちらかを選択する必要があります。

各都道府県によって提出先が異なりますので、事前に都道府県の担当部局にご確認ください。

「提出先(地域レベル)」の入力については、家畜保健衛生所等の場合は「県内地域」、都道府県庁の場合は「都道府県」を選択してください。

 

 

【申請する際の留意点】をご確認ください。

 

 

「申請先都道府県名」をリストから選択してください。

 

 

「1 家畜人工授精所の管理番号」を入力してください。都道府県から割り当てられた6桁の英数字です。

 

 

 

「2-1 家畜人工授精所の名称」、「2-2 家畜人工授精所の所在地」を入力してください。

 

 

 

「3 変更に係る事項」について、該当する欄に変更前後の内容及び変更年月日を入力してください。

当該変更日から30日以内に届出しなければなりませんのでご留意ください(家畜改良増殖法施行規則第37条第2項)。

カレンダー入力機能」については、こちらをご参照ください。

また、「4 添付ファイル」には、「3 変更に係る事項」の記載内容の確認に必要な書類をアップロードしてください。

ファイルのアップロード」についてはこちらをご参照ください。拡張子が「.pdf,.docx,.xlsx」となっているファイルが添付可能です。

 


 


 

 

「5-1 申請前の確認事項①」をチェックしてください。

家畜人工授精所開設許可証の書換交付の申請を行う場合はこちらをご参照ください。

「5-2 申請前の確認事項②」については、「3 変更に係る事項」のうち、「家畜人工授精所の構造、設備及び器具」以外の箇所に変更があり、かつ、精液等情報システム(国が整備した全国統一システム)における関連先マスタを取得している場合、当該関連先マスタの変更手続が必要となります。
この場合、「5-2 申請前の確認事項②」にチェックしてください。

 

 

 

その他連絡事項等あれば「6 備考欄」に入力してください。

 

 

 

以上で、申請内容の入力は完了です。

 

 

入力した届出を審査機関へ提出する方法については「申請情報を入力する・提出する」の(3)を、申請後の流れについては「申請後の流れ」をご参照ください。

また、作成中の届出を一時保存する方法については「入力を中断し一時保存する・再開する」をご参照ください。

 

 

なお、当該手続は、申請データを帳票(届出書)形式(PDF)で出力することが可能です。

詳細は「申請データを帳票形式で出力する」をご参照ください。

(帳票出力した届出書を印刷する場合、サイズはA4(日本産業規格)に設定してください。)

 

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