農林水産省 共通申請サービス

家畜人工授精所の廃止・休止・再開の届出を行う

家畜人工授精所の廃止、休止又は再開の届出を行います。

 

申請する手続を選択する方法については「申請する手続を探す」をご参照ください。

なお、当該手続の業種は「農業」、法令名は「家畜改良増殖法」、制度名は「家畜人工授精所の開設」、手続名は「家畜人工授精所の廃止・休止・再開の届出」です。

 

 

 

「申請年月日」、「提出先(地域レベル)」、「提出先(地域名)」を入力します。

 

提出先は家畜保健衛生所等(出先機関)又は都道府県庁(本庁)のどちらかを選択する必要があります。

各都道府県によって提出先が異なりますので、事前に都道府県の担当部局にご確認ください。

「提出先(地域レベル)」の入力については、家畜保健衛生所等の場合は「県内地域」、都道府県庁の場合は「都道府県」を選択してください。

 

 

【申請する際の留意点】をご確認ください。

 

 

 

「申請先都道府県名」をリストから選択してください。

 

 

「廃止・休止・再開の届出の別」をリストから選択してください。

 

 

 

「1 家畜人工授精所の管理番号」を入力してください。

 

 

 

「2-1 家畜人工授精所の名称」、「2-2 家畜人工授精所の所在地」を入力してください。

 

 

 

「3 廃止し、休止し、又は再開しようとする年月日」を入力してください。

廃止、休止又は再開の日の1月前までに届け出なければなりませんのでご留意ください(家畜改良増殖法第25条の2第2項)。

カレンダー入力機能」はこちらをご参照ください。

 

 

 

休止しようとする場合にあっては、「4 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間(開始日)」、「(終了日)」を記載してください。

 

 

 

廃止し、又は休止する場合は、「5 廃止し、又は休止しようとする場合の家畜人工授精用精液及び家畜受精卵を処分する時期、場所、及びその方法」を必ず記入してください。

また、【精液等廃棄時の立ち会い者】を入力してください(特定家畜人工授精用精液等を廃棄する場合は、都道府県や農協などの第三者の立ち会いの下、廃棄された精液等やこれに添付される精液証明書等が他の者に拾得され、不正に利用されることがないような方法で廃棄して下さい。)。

 

 

必要に応じて資料をアップロードしてください。

ファイルのアップロード」についてはこちらをご参照ください。拡張子が「.pdf,.docx,.xlsx」となっているファイルが添付可能です。

 

 

 

許可証について以下の内容を確認の上、「7 申請前の確認事項」にチェックしてください。

 

 

 

連絡事項等あれば必要に応じて「8 備考欄」に記載してください。

 

 

 

以上で、申請内容の入力は完了です。

 

 

 

入力した届出を審査機関へ提出する方法については「申請情報を入力する・提出する」の(3)を、申請後の流れについては「申請後の流れ」をご参照ください。

また、作成中の届出を一時保存する方法については「入力を中断し一時保存する・再開する」をご参照ください。

 

 

 

なお、当該手続は、申請データを帳票(届出書)形式(PDF)で出力することが可能です。

詳細は「申請データを帳票形式で出力する」をご参照ください。

(帳票出力した申請書を印刷する場合、サイズはA4(日本産業規格)に設定してください。)

 

 

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